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相続について その1 相続と関与する専門家

相続人同士で争いもなく、財産も少なければ専門家を頼まなくても手間を惜しまなければご自身でもできます。

特に亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取るのが手間なのですが、長く戸籍を変えていないなどの場合は比較的手間はかかりません。 ただし、戸籍を収集する過程で、実は以前結婚していてお子さんがいらっしゃることが判明したら専門家への相談は考えた方がいいでしょう。 さて、専門家の関与する財産の目安ですが、相続税が発生する場合税理士に依頼することになることが多いでしょう。相続税は「遺産に関する基礎控除」として、6千万プラス相続人1人当たり300万円までは控除となり相続税はかかりません。逆に言うとこれを超えると申告と納税の必要が出てきます。不動産の価格は実勢取引価格ではなく、固定資産税の算出根拠となる路線価で、固定資産税の納税通知が毎年6月頃に送られてくる評価額です。わからなければ「評価額証明書」を固定資産税を賦課徴収する自治体から取り寄せます。この度亡くなった方の遺産が不動産と多くない現預金の場合、配偶者が不動産を引き継ぐことができず、住むところがなくなるという事態を回避するために「残された配偶者が引き続き居住する権利」が明らかに定められました。しかし、不動産登記の専門家は司法書士です。これについても、ご本人でも登記はできます。さて、いずれにせよ「相続は弁護士に」「いや当司法書士事務所に」とホームページに記載されていますが、専門家のホームページでなく法務省や国税庁の間違いのないホームページをまず参考にして、それから誰に依頼するのかしないのか冷静に判断するのは大事なことだと思います。最後に手前味噌なことを申し上げます。行政書士は自分だけではできないことが多い分、弁護士、税理士、司法書士などとネットワークを持っている事務所が多いです。一つの事務所に様々な専門家が常駐しているところがベターなのか、そういうところは固定費や間接費用がかかっているので必要な時だけ人脈を使う事務所がいいのかはスピードや費用との兼ね合いなので、ご自身でのご判断となります。弊事務所では、なるべくご自身でできることを助言して費用を抑える方向で事務にあたっております。もちろん面倒なので頼みますと言われれば一式お引き受けします。