お知らせ

相続について その5

 小規模宅地等の特例 個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続 人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます 。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をい います。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面 積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算 入すべき価額の計算上、国税庁が表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額しま す。 注意すべきは「相続開始の直前において」です。 これを一言でいえば 「被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額すると いうものです。」となります。 肝心なのは「被相続人と一緒に住んでいた土地」という点です。 逆に言うと「被相続人と一緒に住んでいなかったのであれば、この特例は使えません 。」ということです。 この特例は複雑な点があり、簡単にまとめきることができませんので、ご相談ください。