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相続について その6 専門家に依頼せざるを得ないケース

相続手続きは相続税の申告の必要もなく、相続人間での争いが無ければ、ご本人たちで 完了させることも一般には不可能ではありません。 弊事務所でもどうしても費用を抑えたいという場合、無料相談の段階での判断で、方法 をご説明してご自身でしていただいたこともあります。 しかし、専門家ではないのですから、役所などに問い合わせたり出向いたりとお仕事と 並行して処理をするとなると、かなりの労力と、そして時間がかかります。 実際、私どもに依頼されれば平均四カ月程度で完結するのですが、心配で確認したとこ ろ、順調に進んではいるもののまだ完了していないとのご返事でした。 ところが法律家に依頼せざるを得ないケースもあるのです。 例えばお母様が亡くなって改正原戸籍(平成六年の制度改正以前に使われていた旧バージ ョンの戸籍、現在の戸籍である現戸籍【げんこせき】と区別するため【かいせいはらこせ き】と呼ぶことが多い)を取得してみたところ、すでに亡くなっているお父様と結婚する前 に一度結婚していて子どもさんがいた場合です。 原戸籍を請求できるのは 1 その戸籍に記載されている人(本人) 2 戸籍に記載されている人の配偶者 3 戸籍に記載されている人の直系血族(祖父母、父母、子、孫など) と定められています。 上にあげたケースではご相談者様から見てお母様は血族ですが、以前のご主人は血族で なく、以前のご主人との間のお子さんは直系血族でなく傍系血族となります。したがって 、相続人である以前のご主人とお母様の間でもうけたお子さんの改正原戸籍を取得するこ とができません。 これでは相続人を確定するという相続の第一段階を解決することができません。 この場合は弁護士や行政書士に依頼して「職務上請求書」によって原戸籍を取得せざる を得ません。 予想していなかった相続人の原戸籍を追いかけて現住所を確定するとなると相当な労力 と時間がかかります。 また、このような場合、相続人調査だけを依頼されるより、面識もなかった相続人にお 手紙を出したり、相続関係説明図を作成したり、何と言っても遺産分割協議書を作成しな ければなりませんからご本人様たちだけで話し合うより第三者を交えて話し合う方がスム ーズです。