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遺言について

弊事務所では、相続について90分のご相談を二回まで無料で承っております。 相談にあたっていると、「ご逝去後自分の財産をどうするか?」というご相談は非常に多いです。一例として「自分に良くしてくれた息子にはたくさん残したいが、もう何十年も音沙汰のない娘には残したくない。」などというのは自然の人情というものです。こういった希望を実現するにはいくつかの方法がありますが、遺言を残すのは良い手段です。しかし、遺言を残す方は亡くなる方の一割程度です。相続の実務を執る時も「遺言書さえあれば」と思うことも少なくありません。遺言を書くときは認知能力が低下してからでは有効と認められませんので、頭がはっきりしている間に書かなければなりません。 遺言には三種類の方式がありますが、最も安心できるのは「公正証書遺言」でしょう。 「自筆遺言」は、どこに保存するかという問題があり、相続人の一人などに、どこに隠してあるかを伝えておかなければ、ご逝去の後発見されないまま相続の手続きが進んでしまうこともあり得ます。また、相続開始にあたって家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。さらに、遺言の書き方は中々に難しく、形式を満たしていないために遺言書として無効と判断される場合もあります。 公正証書遺言の場合、これらの心配はありません。 原則として公証役場まで出かける必要がありますが、法的に問題がないかどうかを公証人がアドバイスしてくれますし、何より公証役場で確実に保管してくれます。 遺言の作成はどこの公証役場でもお願いでき、いざという時は自宅近くなどの公証役場から、郵送で取り寄せることができます。 弊事務所では、お客様のご希望を聞き、原案を作成して公証役場まで同行いたしますので、公証役場で手間を取らず、費用を抑えることができます。 「自筆遺言」は、どこに保存するかという問題があり、相続人の一人などに、どこに隠してあるかを伝えておかなければ、ご逝去の後発見されないまま相続の手続きが進んでしまうこともあり得ます。また、相続開始にあたって家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。さらに、遺言の書き方は中々に難しく、形式を満たしていないために遺言書として無効と判断される場合もあります。 公正証書遺言の場合、これらの心配はありません。 原則として公証役場まで出かける必要がありますが、法的に問題がないかどうかを公証人がアドバイスしてくれますし、何より公証役場で確実に保管してくれます。 遺言の作成はどこの公証役場でもお願いでき、いざという時は自宅近くなどの公証役場から、郵送で取り寄せることができます。 弊事務所では、お客様のご希望を聞き、原案を作成して公証役場まで同行いたしますので、公証役場で手間を取らず、費用を抑えることができます。