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相続について その2 相続に特化した専門家

行政書士の仕事は多岐にわたります。そして、行政書士以外の職務をこなしている人もいます。許認可、会社設立、食品衛生など数ある業務のうちでも、あえて相続に特化して何千件という実績のある事務所はお世辞でなく安心感もあり、すべてをお任せできる「経験がものをいう」という点で素晴らしいと思います。特に急ぐとか、面倒だと思われるときはお金で解決できるなら安いものなのかも知れません。一方私はあえていろいろな仕事を受任し、経験の深さより幅を広めるようにしています。そして実は私は情報処理システム監査技術者という顔も持っております。なので、ご依頼があればノートパソコンを持って90分×2回の無料相談(もちろん180分でもよろしいですし、面談と電話相談を組み合わせても可です)にお伺いし、ご家族構成などをお聞きし、全部私が引き受ければいくら、これをご自身でやればいくら、と見積を出します。実は司法書士の独占業務の「報酬を得て他人の依頼を受けてする登記」も、ご自身でやるなら違法ではありませんので自宅などからカードリーダーと個人番号カードを使って相続登記はできます。私がやると非弁行為ならぬ非司行為になりますのでできかねます。もちろん司法書士の先生もこのシステムを駆使している先生もいらっしゃいます。
登記簿は法人登記も不動産登記も公開のものなので、閲覧だけなら誰にでも許されていますから、これも自宅から手続してパソコンから瞬時に出力してしまいます。相続不動産の価格計算も遠隔で取れると良いのですが、固定資産税の課税通知書がなく、遠いところであれば郵便で取り寄せますが、税理士の先生は路線価から計算することにたけていらっしゃる先生もおられます。相続専門の先生か否か。こればかりはご依頼者様で判断することです。せっかく何人かの先生に無料相談に行って比べるなら、両者のタイプの専門家に話を聞いてみるのもよろしいかと思います。
なお、相続放棄は、相続人が相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に届ける必要があります。また、相続税の申告納税期限は相続開始から10か月以内なので、相続放棄と相続税が発生する場合はタイムリミットがあります。ご注意ください。よく「相続の手続きは3か月以内」「10か月以内」という話を聞くことがありますが、相続税の対象とならず、相続放棄も無関係な案件ならあまり放置するのも良くないですが、特に期限というものはありません。