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相続について その3  必要期間 相続人とは?

私は「相続遺言実務家研究会」という団体に所属しております。 その団体の中で特に問題のないシンプルな相続の場合、専門家が進めても標準的に4か 月半程度の時間がかかるというデータがあります。先に親御さんの片方を亡くされて相続 の手続きをした経験のある人はともかく、もっと早く済むものだと思っていらっしゃるお 客様が多いです。ですので、相続手続一式お任せいただいた場合、2週間に一回報告の連 絡を入れることにしています。そのくらいの期間で報告を入れないとご不安になるもので すし、こちらとしても報告を入れることにより、ご要望から外れていないかという確認な ども取れます。 そして年齢的に戦前の戸籍を取る必要がある場合、明治民法は家督相続という考え方で したので、戸籍に記載されている言葉も「廃嫡」「隠居」などという単語が出てきてわか りにくいです。 もう一点、空襲で焼け野原になった地域は戸籍も焼けてしまって、焼けたという証明書 を発行されてしまうことがあります。 こうなると少々「戸籍の束」、出生から死亡までの戸籍一式の俗称ですが、これをそろ えるのに時間がかかってしまいます。いったんそろえて手続きをしてしまえば法務局で「 法定相続情報一覧図」というものを発行してくれるようになったので、不動産や金融機関 における相続手続ごとに「束」を提示する必要が無くなりました。 まれに金融機関凍結の解除に「束」を要求したという事例が報告されていますが、たま たま担当者が知らなかっただけです。 公式な相続関係説明図といったところでしょう。 

さて、相続人とは、 配偶者  被相続人の夫や妻は常に相続人となります。 

第一順位  直系卑属 子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。養子でも相続人 になることができます。胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にな い間の子も認知を受けていれば相続人となります。 

第二順位 直系尊属 第一順位の相続人がいない場合、父母、祖父母などの直系尊属が相続人とな ります。実父母も義父母も相続人となります。父母が死亡している場合、祖 父母が相続人となります。 

第三順位 兄弟姉妹 第二順位もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなってい ればその子(甥や姪)が相続人となります。(一般に時間がかかります。) なお、離婚をすると元配偶者の相続人では無くなります。しかし元妻や元夫との間に儲 けた子は依然第二順位の相続人です。 婚外子の法定相続分はかつて二分の一でしたが、この規定は撤廃されました。